

つくば市南部の狩猟地図(地図をクリックすると大きな地図が見られます)
■狩猟地図の見方
地図は、赤色の部分は鳥獣保護区、禁猟区、青色は銃猟禁止区域、緑色は休猟区で、それ以外の場所は、銃猟が可能となっています。銃猟禁止区でも他の方法による鳥獣の捕獲は可能です。もちろん、狩猟できる鳥獣は決められた種類のものだけに限られます。
この地図を見て感じることは、銃猟が可能な白地の部分が多いことに気が付かれると思います。白地の部分は「乱場(らんば)」と呼ばれています。実際には次のような銃猟の場所には制限がありますから、人家の近くなどでは鉄砲を撃つことができないことになっています。
狩猟が禁止されている場所
- 鳥獣保護区、休猟区など
- 公道や公園
- 自然公園特別保護地区
- 社寺境内および墓地
銃猟が禁止されている場所
- 銃猟禁止区域
- 市街地、人家ちゅう密、衆人群衆の場所
- 日没後から日の出前
- 銃弾の達する恐れがある人畜、建物、自動車、電車、船などに向かっての銃猟
■狩猟地図から見た問題点
つくば市では、学園都市と呼ばれる研究所と住宅がある場所、新しくできた住宅団地は銃猟禁止区域となっています。しかし、昔からの集落は乱場としてそのままになっています。実際に、郊外を散歩していると、散弾の薬莢が人家近くの道端にころがっているのを見ることができます。「屋根に落ちてくる散弾の音で目が覚める」、「ハンターが勝手に自宅の庭を抜けて山に入って行った」などという話も聞きます。
銃猟禁止区域は市町村が県に申請することになっています。そこで絶対に銃猟ができない場所を銃猟禁止になぜしないかというのは、それぞれの市町村の事情があるのです。言い訳として「銃猟できないことになっているのだから、わざわざ指定する必要は無い」ということが多いようです。
ところが県西の結城市のように全域を銃猟禁止にしているところもあるので、できない訳はありません。逆に古河市のように全域を乱場にしていたり、土浦市の様に市街地のまん中を乱場のままにしているところもあります。
さらに問題になるのは、オオセッカやコジュリンと言った稀少鳥やチュウヒ、ハイイロチュウヒといったワシタカが越冬する浮島は、周辺が保護区や銃猟禁止区域になっているのに乱場になっています。
狩猟は悪いことだと思いませんが、天然記念物や保護鳥を撃ったり、禁止されている散弾銃の水平撃ちをするようなマナーの悪い危険なハンターから、私たちの安全を護り、鳥獣を保護するには、明確な規制をする必要があるようです。
日本野鳥の会茨城支部では銃猟禁止区域、保護区などの拡大を県に要請していますが、なかなか前進していません。日本猟友会の会員数が日本野鳥の会のほぼ5倍というのが原因なのかもしれません。
■狩猟できる鳥獣
狩猟鳥としては、平成6(1994)年6月1日付けで変更があり、
「ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、
ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライ
チョウ、ウズラ、コジュケイ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く。)、キジ、
コウライキジ、バン、ヤマシギ(アマミヤマドリを除く。)、タシギ、キジバ
ト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボ
ソガラス、ハシブトガラス」の29種類となっています。
狩猟獣は、
「ノウサギ、タイワンリス、シマリス、クマ、ヒグマ、アライグマ、タヌ
キ、キツネ、テン(ツシマテンを除く。)、オスイタチ、ミンク、アナグマ、
ハクビシン、イノシシ(イノブタを含む。)、シカ、ヌートリア、ノイヌ、ノ
ネコ」の18種となっています。